会員登録

※当サイトはファスティングアドバイザー様専用の卸売サイトとなります
小売店様、販売業者様、サロン様は、別途「卸売受注サイト」をご用意しております。
新規お取り引きをご希望の際は、お手数ですが【od@fas-lab.com】までご連絡ください。
 個人のお客様は「ナチュラルラボショップ」をご利用くださいませ。
ナチュラルラボショップはこちら

【※重要※卸売商品の販売制限について】

弊社より卸売をさせていただく各商品につきましては、
製造元との各種取り決めがございますため、
販売方法に制限がございますので、お申し込み前に必ずご一読ください。

インターネットにて商品販売をいただく際には
貴社の運営するサイトのみでのご販売に限らせていただいております。
※モール型サイト、フリマサイト等での販売は禁止とさせていただいております。

以下の商品は販売方法を限定させていただいております。

①ラクトクレンズ・マナ酵素
 自社運営サイト且つ会員様限定

②カラ酵素・ハーブクレンズ・C30セラム・C30フェムセラム
「ネット表示制限商品」です。
※自社ネットショップをお持ちの方は、会員・非会員を問わず、サイト上では非表示とし、
非公開の隠しリンクから購入できる状態にてご販売いただくことは差支えありません。

※実店舗での販売につきましては特に制限は設けておりませんのでご安心くださいませ。

上記 販売制限利用規約をお守りいただける場合のみ、会員登録のお申し込みをいただけますようお願い申し上げます。

※「請求書宛名」欄:請求書宛名が氏名欄と異なる場合のみご入力ください。
(個人名をご入力の場合も敬称は「御中」となります)

請求書宛名

例) 株式会社○○商事

氏名    名

例) 山田太郎

氏名カナ セイ    メイ

例) ヤマダタロウ

住所
-
都道府県
市区町村

例) ○○区

町域・番地

例) ○○町3-24

ビル建物名など

例) ○○ビル 301

メールアドレス

例) example@example.com

メールアドレス再入力

確認のためもう一度入力してください。

メールアドレス(CC)

例) abc1@hoge.com,abc2@hoge.com

電話番号 - -

例) 03-0000-0000

携帯番号 - -
性別
パスワード

「英字(小文字)」「数字」を1文字以上含む、6文字以上で入力してください。※ 半角

パスワード再入力

確認のためもう一度入力してください。

メール案内

※チェックを外されますと、商品価格改定・発送案内等の重要なお知らせが配信されません。


第1条(総則)
1.ナチュラルラボ株式会社(以下、「当社」といいます。)は、当社が提供する「ファスティングショップ」を通じて、当社が提供する製品に関する売買契約を結ぶ上での条件について、以下のとおり利用規約(以下、「本規約」といいます。)を定めております。2.当社の製品の取扱いを希望するお客様は、必ず本規約の内容をご確認、同意の上、当社所定の登録手続をお願いいたします。

第2条(定義)
本規約における用語例は、以下のとおりとします。
(1)会員登録希望者:第2号に定める会員としての登録を希望するものを指します。
(2)会員:本規約に同意の上、会員登録したものを指します。
(3)会員契約:本規約を内容として、当社と会員との間で締結される契約を指します。(4)当社製品:当社が販売する製品を指します。
(5)売買契約:会員契約に基づき、当社と会員の間で別途締結される当社製品の売買取引に関する個別の契約を指します。
(6)当社サイト:当社が運営するウェブサイト「ファスティングショップ」を指します。
(7)知的財産権等:特許権、特許を受ける権利、意匠権、著作権、商標権その他一切の知的財産権を指します。
(8)開示者:本規約に関し、第10号に定める秘密情報を開示するものを指します。
(9)受領者:本規約に関し、第10号に定める秘密情報を相手方から受領するものを指します。
(10)秘密情報:本規約又は売買契約の履行に関して知り得た相手方に関する情報のうち、開示の際に相手方から秘密である旨明示された情報の一切を指します。なお、以下の各号に該当する情報は含みません。
ア 開示を受けた時点で、既に公知となっている情報
イ 開示を受けた後で、受領者の責めによらず公知となった情報
ウ 受領者が秘密情報によらずに独自に開発した情報
エ 受領者が第三者から適法に入手した情報
(11)退会:会員契約を終了することを指します。

第3条(会員登録等)
1.会員登録希望者は、当社が定める所定の方法に従い、会員登録の申し込みを行うものとします。この場合、会員登録希望者は、会員登録の申し込みにあたって当社に提供する情報について、真実、正確かつ最新の情報を提供するものとします。なお、会員登録希望者の会員登録の申し込みについては、会員登録希望者自身が行うものとし、原則として代理人による申し込みはできません。
2.当社は、会員登録希望者からの申し込みを受けた場合、会員登録希望者の申し込み情報等を確認の上、会員登録の可否を検討し、その検討結果を別途会員登録希望者に通知するものとします。なお、当社は、会員登録希望者が、以下の各号のいずれかに該当する場合、又は該当するおそれが認められる場合には、会員登録希望者の会員登録を拒否する場合がありますので、予めご了承ください。
(1)別途当社が定めるご利用条件を充たしていない場合
(2)申し込み時の会員登録希望者の情報に虚偽の記載、誤記又は記入漏れがある場合
(3)過去に本規約その他当社との間で契約等に違反したことがある場合
(4)本規約に基づく支払いを怠るおそれがあると当社が判断した場合
(5)仮差押、差押、競売、破産、民事再生手続その他これらに類する状況に該当する場合、又は自らの振り出しにかかる手形、小切手が不渡りになる等の信用状態が悪化した状況にあると当社が判断した場合
(6)第24条第3項に違反するおそれがあると当社が判断した場合
(7)その他当社が不適当と判断した場合
3.当社は、会員登録希望者に対し、会員登録の結果の理由について一切説明する義務を負いません。

第4条(会員契約の成立等)
1.当社が会員登録希望者に対して会員契約の成立を通知した時点で、当社と会員登録希望者の間で本規約を内容とした会員契約が成立するものとします。
2.当社は、前項に基づき会員契約の成立を通知することをもって、会員による当社サイトの利用を承認するものとします。

第5条(会員の遵守事項)
1.会員は、本規約を遵守しつつ、善良なる管理者の注意をもって本規約に定められた会員の義務を履行するものとします。
2.会員は、本規約のほか、法令、規則その他行政のガイドライン等を遵守するものとします。
3.会員は、当社が別途発行する会員ID及びパスワードを自らの責任で善良なる管理者の注意をもって保管、管理するものとします。当社は、会員ID及びパスワードの利用に関する当社サイト等へのアクセス、売買契約の締結、当社製品の購入等一切の行為について、当該会員ID及びパスワードの発行を受けた会員の行為とみなすことができるものとします。
4.会員は、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)会員ID及びパスワードを第三者に使用又は貸与、開示、提供等する行為
(2)本規約に違反する行為
(3)当社の社会的信用又は社会的評価の失墜を招き、若しくは招くおそれのある
行為
(4)当社のウェブサイト等に関し、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆
コンパイル等を行う行為
(5)第三者の著作権、肖像権、プライバシー権その他の権利を侵害する行為
(6)本規約に従った義務の履行にあたり、適用される諸法令、ガイドライン等に抵
触し、又は公序良俗に違反する行為
(7)その他当社が不適当と判断する行為

第6条(売買に関する総則)
1.当社は、本規約及び売買契約に従い、当社製品を会員に非独占的に販売し、会員は、本規約及び売買契約に従い日本国内で当社製品を販売するものとします。会員が、当社製品を日本国外で販売することを希望する場合、事前に当社の承諾を得るものとします。なお、承諾はメールその他の記録に残る方法による合意をもって足りるものとします。
2.会員が当社製品を日本国外で販売する場合、当該販売に関して生じる現地法令上の責任は全て会員が負うものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。また、当該販売に起因して当社が第三者から請求を受けた場合、会員は当社に生じた損害を賠償するものとします。

第7条(売買契約の成立)
1.会員は、当社製品を購入する場合、都度、当社との間で売買契約を締結するものとします。売買契約は、会員が、当社サイト上で所定の方法により発注手続を行い、これを当社が承諾したときに成立するものとします。
2.当社と会員の間の合意により、前項の内容と異なる手続を定めた場合、売買契約の締結は当該合意に従って行うものとします。
3.売買契約には、以下の各号の事項を定めるものとします。なお、売買契約に記載のない事項については、本規約が適用されるものとします。
(1)当社製品の名称及び個数
(2)売買代金
(3)当社製品の納入方法及び納入場所
(4)検収の有無、内容及び検収期間
(5)その他会員と当社の間で合意した事項

第8条(個別条件の遵守)
1.会員は、当社が売買契約の締結時に当社製品の販売方法について条件(インターネット上での販売の制限その他個別の条件)を付した場合、当該条件を遵守するものとします。
2.会員が、当社製品を消費者以外の第三者に販売することを希望する場合は、事前に当社までご相談ください。
3.会員は、当社製品を販売するに当たり、以下の各号に該当する行為を行うことはできません。
(1)当社及び当社製品の名誉又は信用を毀損し、又は毀損するおそれのある行為
(2)当社製品の販売のために当社が提供又は貸与等する営業資料その他一切の提
物等を会員契約又は売買契約の履行以外の目的で利用する行為
(3)不当景品類及び不当表示防止法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全
性の確保等に関する法律その他一切の法律及び規則、業界ガイドライン等に違反する行為
(4)公序良俗に違反する行為
(5)本規約及び売買契約のほか、当社との間で適用される他の利用規約又は契約等
に違反する行為
(6)その他当社が不適当と判断する行為
4.会員は、前項に違反した場合、当社に対して、違約金として金30万円を支払うものとします。但し、会員の違反により30万円を超える損害が生じた場合、会員は当社に対し、別途当該損害について賠償する責任を負うものとします。またこの場合、当社は、会員の違反が是正されたと判断するまで、会員による当社サイトの利用を禁止することができるものとします。

第9条(売買代金及び支払方法)
1.会員は、以下に定める方法で当社製品の売買代金を支払うものとします。
(1)当社は、毎月末日を締め日とし、締め日の経過後遅滞なく、当月中に発送した当社製品の売買代金の請求書を会員に送付します。
(2)会員は、前項の当月分の売買代金について、翌月10日までに、当社指定の銀行口座に振込支払うものとします。なお、振込手数料は会員の負担とします。
2.当社は、会員に以下の各号のいずれかの事由が認められると判断したときは、当社の裁量により、当該会員に対し、第3項に定める方法によって売買代金を支払うことを要求できるものとします。なおこの場合、当社は、既に成立している売買契約についても支払方法を変更できるものとします。
(1)売買代金の支払期限を著しく徒過した場合又はそのおそれがある場合
(2)2回以上支払期限を徒過した場合又はそのおそれがある場合
(3)その他当社において支払方法の変更が相当と判断した場合
3.前項に定める支払方法は以下のとおりとします。
(1)当社は、売買契約が成立したときは、会員に対し遅滞なく請求書を発行するものとします。
(2)会員は請求書を受領後、請求書記載の支払期日までに当社指定の銀行口座へ売買代金を振込支払うものとします。なお、振込手数料は会員の負担とします。
4.会員は、売買代金の支払いを遅延した場合には、当社に対して、当該売買代金の未払いの金額に年14.6%の割合を乗じた遅延損害金を別途支払うものとします。
5.当社は、本規約に別段の定めがある場合又は当社の責めに帰すべき場合を除き、会員に対し、会員が当社に支払った売買代金を返金する義務を負わないものとします。

第10条(納入)
1.当社は、売買契約に従い、会員より発注を受けた当社製品を納入します。
2.当社は、会員との間で別段の合意をした場合を除き、原則として売買契約が成立した日(第9条第3項に定める支払方法による場合は入金確認日)から起算して2営業日以内に当社製品を発送するものとします。
3.当社が、前項の期間内に納入を完了できないときは、直ちにその旨を会員に通知し、当社と会員間で協議の上、新たな納入日を決定するものとします。
4.当社製品を納入場所へ納入するために要する荷造費、輸送費、運賃等の送料については、当社と会員の間で別段の合意をした場合を除き、当社サイト上の表示に従うものとします。

第11条(検収)
1.会員は、納入場所において、当社から当社製品の納入を受けた場合、納入を受けた後7日以内に、納入された当社製品について、商品違い、個数の過不足の有無、外装等の破損や汚れの有無等を検査するものとします。
2.当社は、会員から、納入した当社製品について、商品違い、個数の過不足の有無、外装等の破損や汚れの有無等がある旨連絡を受けた場合、速やかに代替品を会員に納入するものとします。この場合、会員は、前項に従い、当該代替品の検査を行うものとします。なお、会員は、当社が代替品を納入できない場合、又は代替品の納入によっては売買契約締結時点で会員が当社に告げていた目的が達成できない場合に限って、売買代金の減額又は当該売買契約の解除ができるものとします。
3.第1項に基づく会員の当社製品に対する検査について、会員が当社に対して納入された当社製品が検査に合格した旨通知した時点で、納入された当社製品は会員の検収に合格したものとします。
4.前項に定めるほか、会員が当社製品を当社から納入を受けた後7日以内に何らの異議も述べなかった場合、7日が経過した時点で、当社は、会員へ納入した当社製品が会員による第1項の検査に合格したものとみなすことができるものとします。
5.会員の検収に合格した時点で、当社による当社製品の引き渡しは完了するものとします。

第12条(契約不適合)
1.会員は、当社からの引き渡しが完了した当社製品について、売買契約締結時に会員と当社間で合意した当社製品の内容又は品質との不適合を発見した場合、当社に対し、代替品の納入を請求することができるものとします。
2.会員は、前項の請求にかかわらず、当社による代替品の納入が不可能な場合又は代替品の納入によっては売買契約締結時点で会員が当社に告げていた目的が達成できない場合に限って、売買代金の減額又は返金を請求することができるものとします。
3.会員は、前2項の措置によってもなお売買契約の目的が達成できない場合に限り、当該売買契約を解除し、当社に対し、損害の賠償を請求することができるものとします。
4.本条に基づく会員の請求は、売買契約に基づく当社製品の引き渡しが完了した日から3か月間に限るものとします。

第13条(所有権)
当社製品の所有権は、会員が当社に対し売買契約に定められた売買代金を完済した時点で当該売買契約に定められた当社製品の範囲に限り、当社から会員に移転するものとします。

第14条(危険負担)
1.当社製品の引き渡し前に生じた当社製品の滅失、毀損等一切の損害は、会員の責めに帰すべき事由によるものを除き、当社が負担するものとします。
2.当社製品の引き渡し後に生じた当社製品の滅失、毀損等一切の損害は、当社の責めに帰すべき事由によるものを除き、会員が負担するものとします。

第15条(個別の合意)
当社との間で別途本規約に基づく取引条件の変更を合意した会員との会員契約及び売買契約については、本規約に加え、当該合意の内容が適用されます。

第16条(再委託)
当社は、本規約の履行に関して自らが負う義務(当社製品の保管、配送等の義務を含みますが、これに限られません。)の全部又は一部について、当社の裁量で第三者に委託することができるものとします。

第17条(権利義務譲渡の制限)
当社及び会員は、本規約によって生ずる権利又は業務を第三者に譲渡、承継又は担保に供してはならないものとします。

第18条(知的財産権)
1.当社製品及び当社製品の販売のために当社が開示ないし提供する資料等に関する知的財産権等は、全て当社に帰属するものであり、会員としての登録又は売買契約の締結等によって何ら会員に移転するものではありません。
2.当社は、会員が当社製品を本規約、売買契約に従い販売する範囲内で、当社製品に関する商標権の通常使用権を無償で許諾するものとします。

第19条(守秘義務)
1.受領者は、秘密情報を厳に秘密として保持しなければならず、本規約に基づく義務の履行に必要な役員又は従業員(以下、「役職員」といいます。)にのみ秘密情報を開示することができるものとし、事前に開示者の書面による同意なくして第三者(法律上秘密保持義務を負う弁護士、公認会計士及び税理士を除きます。)にこれを開示、提供又は漏洩等し、又は本規約に基づく義務の履行以外の目的に利用してはならないものとします。なお、役職員又は第三者に対して秘密情報を開示する場合、受領者は当該役職員又は第三者に対し、本条と同等の秘密保持義務を課すものとします。
2.法令若しくは規則に基づき、又は政府、所轄官庁、規制当局(日本国外における同様の規制当局を含みます。)若しくは受領者に対して調査・照会権限を有する金融商品取引所等による要請に応じて秘密情報を開示することが義務付けられる場合には、受領者は、開示者に通知した上、必要な範囲で当該開示をすることができます。
3.受領者は、開示者から事前の書面による同意なくして、本規約の義務の履行のために必要な範囲を超えて秘密情報を複製することはできません。

第20条(個人情報の取り扱い)
当社は、会員の個人情報について、当社が別途定めるプライバシーポリシーに従い、利用、保管するものとします。

第21条(解除等)
1.当社及び会員は、相手方に以下の各号のいずれかの事由が生じた場合、相手方に書面により催告した後、1か月を経過しても是正されなかった場合には会員契約又は売買契約その他本規約に関連する契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
(1)相手方に損害を与えた場合
(2)正当な理由なく契約の履行を怠った場合
(3)その他相手方が会員契約又は売買契約その他本規約に関連する契約の条項に違反した場合
2.当社及び会員は、相手方に以下の各号のいずれかの事由が生じた場合、相手方の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、会員契約又は売買契約その他本規約に関連する契約の全部又は一部を直ちに解除することができるものとします。
(1)重大な過失又は背信行為を行った場合
(2)監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けた場合
(3)支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形若しくは小切手が不
渡りになった場合
(4)差押え、仮差押え、仮処分、公売処分、租税滞納処分、その他これに準ずる処
分を受けた場合
(5)会社更生法手続の開始、破産若しくは競売の申立てを受け、又は自ら民事再生
手続、会社更生手続の開始若しくは破産の申立てをした場合
(6)当事者間の信頼関係が著しく損なわれた場合
(7)前各号に準じる事由が発生した場合

第22条(期限の利益の喪失)
会員の責めに帰すべき事由により当社が前条(解除等)に従って会員契約又は売買契約その他本規約に関連する契約の全部又は一部を解除した場合、会員は、当該契約に基づき当社に対して負う一切の債務の履行につき期限の利益を失い、直ちに残債務のすべてを履行するものとします。

第23条(不可抗力)
1.天災地変、会員契約又は売買契約その他本規約に関連する契約に関する各設備の火災・爆発、偶発事故、合理的な輸送・連絡手段の利用不能、電力等のエネルギーの供給不足、原材料等の調達先の供給停止、当社の予期せぬ第三者の行為、法令・行政指導その他当社の合理的な努力によって回避することができない事由により、当社が会員契約又は売買契約その他本規約に関連する契約の履行ができないときは、債務不履行、不法行為、不当利得、事務管理、その他請求原因の如何を問わず、当社は、一切の責任を負わないものとします。
2.会員は、当社に対し、前項に定める各事由を理由として、会員契約又は売買契約その他本規約に関連する契約の全部又は一部を解除することはできないものとします。

第24条(反社会的勢力等の排除)
1.本条において「暴力団」とは、その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含みます。)が集団的に又は常習的に暴力等不法行為を行うことを助長する恐れがある団体をいいます。
2.本条において「反社会的勢力」とは、以下の各号のいずれかに該当する者をいいます。
(1)暴力団及びその関係団体
(2)暴力団及びその関係団体の構成員
(3)総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他
これらに属する団体又は個人
(4)自ら又は第三者をして暴力、脅迫、詐欺、名誉毀損その他違法若しくは不当な
手法を駆使して、経済的利益を追求し、又は事業運営に支障をきたす行為を行う団体又は個人
(5)平成19年6月19日付犯罪対策閣僚会議発表の「企業が反社会的勢力による被
害を防止するための指針」において「反社会的勢力」と定義される団体又は個人
(6)前各号所定の団体又は個人と関係を有することを示唆して違法若しくは不当な
要求を行い、経済的利益を追求する団体又は個人
(7)その他前各号所定の団体又は個人に準じる者
3. 当社及び会員は、相手方に対して、以下の各号に定める事項を表明し、保証するものとします。
(1)自己及び自己の役員、出資者又は融資者等自己の経営を実質的に支配する者(
以下、総称して「関係者等」といいます。)が反社会的勢力ではなく、また反社会的勢力でなかったこと
(2)関係者等が、自己若しくは第三者の不当な利得その他目的の如何を問わず、反
社会的勢力の威力等を利用しないこと
(3)関係者等が、反社会的勢力に対して資金を提供し、便宜を供与するなど、反社
会的勢力の維持運営に協力しないこと
(4)関係者等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
(5)関係者等が、自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、脅迫的言辞、詐欺的
言辞若しくは暴力的行為、及び法的責任を超えた不当な要求を行い、相手方の名誉や信用を毀損しないとともに、相手方の業務を妨害しないこと
4.当社及び会員は、前項に違反する事実が判明した場合には、直ちに相手方に通知するものとします。
5.当社及び会員は、相手方が第3項に違反する旨の情報を得た場合、相手方に対し、当該情報の真偽について報告を求めることができるものとし、相手方は誠実に対応するものとします。
6.当社及び会員は、相手方が前3項のいずれかに違反した場合は、何らの通知催告を要せず、直ちに会員契約又は売買契約その他相手方と締結しているその他の契約の全部又は一部を解除することができるものとします。なお、本条項に基づく解除後であっても、当社及び会員が相手方に対して負う守秘義務は、なお有効に存続するものとします。
7.当社及び会員は、前項に基づく解除を行ったことにより相手方に損害が生じても、当該損害について、一切賠償責任を負わないものとします。

第25条(損害の賠償)
1.当社及び会員は、会員契約、売買契約その他本規約に関連する契約の履行に関して、相手方の責めに帰すべき事由に基づき自己の業務運営に著しい支障をきたした場合又は正当な理由なくして相手方が当該各契約の履行を怠った場合には、これにより自らに生じた損害の賠償を請求できるものとします。
2.前項に基づいて当社が負う損害賠償責任の範囲は、その法的性質如何にかかわらず、会員が現実に被った通常の直接損害のみを対象とし、その損害額の累計限度額は当該損害の原因にかかる契約によって当社が受領した金銭相当額を限度とします。
3.会員が当社製品を日本国外で販売したことに起因して生じた損害については、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。

第26条(有効期間等)
会員契約の有効期間は、会員が退会するまでとします。

第27条(会員の退会)
1.会員は、当社に対し、少なくとも1か月の予告期間を設けて電子メール又は書面により通知することによって、いつでも退会することができるものとします。但し、会員が退会した時点で、売買契約その他本規約に関連する契約が存続する場合又は会員の当社に対する債務が存在する場合、当該契約又は当該債務は当社及び会員が別途合意しない限り有効に存続するものとします。
2.当社は、以下の各号に該当する場合、いつでも会員への通知をもって会員を退会させることができるものとします。
(1)売買契約その他本規約に関連する契約のいずれも存在しない場合
(2)当社が会員に連絡した後90日間経過してもなお会員から何らの連絡もない場合
(3)当社が当社製品の取り扱いを終了することを終了予定日の30日前までに通知した場合

第28条(存続条項)
会員が退会した場合であっても、第9条(売買代金及び支払方法)第4項及び第5項、第12条(契約不適合)、第19条(守秘義務)、第23条(不可抗力)第1項、第24条(反社会的勢力等の排除)第7項、第25条(損害の賠償)、本条及び第29条(裁判管轄)の各規定はなお有効に存続するものとします。

第29条(裁判管轄)
会員契約、売買契約その他本規約に関連して生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。


第30条(規約の変更)
1.当社は、法令の改正、社会情勢の変化その他の事情により、本規約を変更する必要がある場合には、会員との合意又は民法548条の4の規定に基づいて、本規約の内容を変更することがあります。
2.民法548条の4の規定に基づいて本規約を変更する場合は、予め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び変更日を当社サイト等で告知します。

第31条(協議)
本規約に定めのない事項及び解釈の疑義については、法令の規定及び一般慣行に従うほか当社及び会員が誠意をもって協議解決を図るものとします。

2023年5月29日制定
2026年4月22日改訂

ナチュラルラボ株式会社
代表取締役 田中 裕規